投稿日:2022年4月26日

一般貨物自動車運送事業の許可ってどんなときに必要?

こんにちは!神奈川県綾瀬市を拠点に活動している運送会社の有限会社ジャパントータルサービスです。
弊社が手掛けている、一般貨物自動車運送事業は許可を得なければできないお仕事です。
この記事では、一般貨物自動車運送事業の許可が必要なケースについてご紹介します。

一般貨物自動車運送事業とは


一般貨物自動車運送事業とは、一口で言うと「お金をもらってトラックを使い他人・他社の荷物を運ぶ仕事」のことです。
これは「貨物自動車運送事業法」に定められている定義を元にしたものです。
自社以外の人の荷物を運ぶときには、基本的に一般貨物自動車運送事業の許可が必要となります。

一般貨物自動車運送事業の許可が不要の例

一方で、以下に当てはまる場合には、一般貨物自動車運送事業の許可は不要です。

自社の荷物を自社で運ぶ場合

自社の荷物を自社で運ぶ場合、運賃を支払うことがないため許可は不要です。
しかし自社のグループ会社の荷物を、グループ会社から運賃を貰って運ぶ場合には、許可が必要となります。

軽自動車を使う場合

軽自動車を使って荷物を運ぶ場合、たとえ運賃を貰っていても運送業にはあたらないため許可は不要です。
しかしこの場合、貨物自動車登録が必要となります。
いわゆる「黒ナンバー」と呼ばれるものです。

自動二輪車を使う場合

自動二輪車(バイク)を使う場合も許可は不要です。
しかしこの場合も、貨物軽自動車運送事業にあたります。
バイクの場合は「緑ナンバー」です。

運賃を貰わずに運ぶ場合

運賃を貰わなければ、トラックを使って荷物を運搬するのに許可は不要です。
建設業者が資材を運ぶときなどが、これに該当します。
これは「運賃」という名目で収入を得ていないからです。

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最後までご覧いただき、ありがとうございました。

有限会社ジャパントータルサービス
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